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船員法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(給料及び労働時間)

第4条 
  1. この法律において「給料」とは、船舶所有者が船員に対し一定の金額により定期に支払う報酬のうち基本となるべき固定給をいう。
  2. この法律において「労働時間」とは、船員が職務上必要な作業に従事する時間(海員にあつては、上長の職務上の命令により作業に従事する時間に限る。)をいう。

解説

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航海における、労働を想定するため労働基準法が定める賃金労働基準法第11条)及び労働時間労働基準法第32条以下)とは取り扱いが異なる旨定める。

参照条文

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判例

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前条:
船員法第3条
【船員等の定義・海員等】
船員法
第1章 総則
次条:
船員法第5条
(船舶所有者に関する規定の適用)
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