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船員法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(船舶所有者に関する規定の適用)

第5条 
  1. この法律の規定(第11章の2第113条第3項第130条の2第130条の3第131条(第6号に係る部分に限る。)及び第135条第1項第130条の2第130条の3又は第131条第6号の違反行為に係る部分に限る。)を除く。)及びこの法律に基づく命令の規定(第11章の2の規定に基づく命令の規定を除く。)のうち、船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合にはその者にこれを適用する。
  2. 第11章の2第113条第3項第130条の2第130条の3第131条(第6号に係る部分に限る。)及び第135条第1項第130条の2第130条の3又は第131条第6号の違反行為に係る部分に限る。)の規定並びに第11章の2の規定に基づく命令の規定のうち、船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人にこれを適用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
船員法第4条
(給料及び労働時間)
船員法
第1章 総則
次条:
船員法第6条
(労働基準法の適用)
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