コンテンツにスキップ

船員法第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(労働基準法の適用)

第6条 
労働基準法(昭和22年法律第49号)第1条から第11条まで第116条第2項第117条から第119条まで【第117条第118条第119条及び第121条の規定は、船員の労働関係についても適用があるものとする。

解説

[編集]

労働基準法第116条第1項において、船員には本条に列挙する規定を除いて労働基準法を適用しない旨を定めている。なお、同条第2項は親族及び家事使用人に対する適用除外を定めており、本法においても適用除外となる。

参照条文

[編集]

労働基準法

第1条から第11条まで
第117条【罰則1・強制労働禁止違反】
第118条【罰則2・中間搾取の排除、最低年齢遵守、坑内労働禁止違反等】
第119条【罰則3・法定労働時間等の遵守違反等】
第120条【罰則4・違法の程度が軽微なもの】
第121条【罰則5・両罰規定等】

判例

[編集]

前条:
船員法第5条
(船舶所有者に関する規定の適用)
船員法
第1章 総則
次条:
船員法第7条
(指揮命令権)
このページ「船員法第6条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。