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船舶職員及び小型船舶操縦者法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(法の適用)

第3条  
この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。

解説

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参照条文

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関係法令

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前条:
第2条
(定義)
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第1章 総則
次条:
第4条
(海技士の免許)
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