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船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(海技士の資格)

第5条  

1.海技免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資格の別に行う。

1.海技士(航海) 次のイからヘまでの資格の別
イ 一級海技士(航海)
ロ 二級海技士(航海)
ハ 三級海技士(航海)
ニ 四級海技士(航海)
ホ 五級海技士(航海)
ヘ 六級海技士(航海)
2.海技士(機関) 次のイからヘまでの資格の別
イ 一級海技士(機関)
ロ 二級海技士(機関)
ハ 三級海技士(機関)
ニ 四級海技士(機関)
ホ 五級海技士(機関)
ヘ 六級海技士(機関)
3.海技士(通信) 次のイからハまでの資格の別
イ 一級海技士(通信)
ロ 二級海技士(通信)
ハ 三級海技士(通信)
4.海技士(電子通信) 次のイからニまでの資格の別
イ 一級海技士(電子通信)
ロ 二級海技士(電子通信)
ハ 三級海技士(電子通信)
ニ 四級海技士(電子通信)

2.国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技士(航海)に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の大きさの区分ごとに、海技士(機関)に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の推進機関の出力の区分ごとに、それぞれ乗船履歴に応じ、当該海技免許を受ける者が船舶においてその職務を行うことのできる船舶職員の職についての限定(次項において「履歴限定」という。)をすることができる。

3.前項の規定による履歴限定は、その海技免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。

4.国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、第2条第3項第1号に掲げる職務についての限定(以下「船橋当直限定」という。)又は同項第2号に掲げる職務についての限定(以下「機関当直限定」という。)をすることができる。

5.国土交通大臣は、海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船舶の機関の種類についての限定(以下「機関限定」という。)をすることができる。

6.国土交通大臣は、海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じ、船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定をすることができる。

7.前項の規定による限定は、職権又はその海技免許を受けている者の申請により、新たに付加し、変更し、又は解除することができる。

8.この法律を適用する場合における資格の相互間の上級及び下級の別は、第1項各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める順序によるものとする。ただし、一級海技士(通信)の資格と海技士(電子通信)の資格の相互間については、一級海技士(通信)の資格は、海技士(電子通信)の資格の上級とする。

解説

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参照条文

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参考

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前条:
第4条
(海技士の免許)
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第2章 船舶職員
第1節 海技士の免許及び海技士国家試験
次条:
第6条
(海技免許を与えない場合)
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