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著作権法第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(著作物の例示)

第10条
  1. この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
    1. 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
    2. 音楽の著作物
    3. 舞踊又は無言劇の著作物
    4. 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
    5. 建築の著作物
    6. 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
    7. 映画の著作物
    8. 写真の著作物
    9. プログラムの著作物
  2. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。
  3. 第1項第9号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
    1. プログラム言語
      プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
    2. 規約
      特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
    3. 解法
      プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

解説

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「著作物」そのものの定義については著作権法第2条に規定がある。

著作権法では、定義規定の他、本条第1項で例示規定を設けて、著作物概念の明確化をはかっている。

第2項では、事実の伝達にすぎない雑報や時事報道について著作物性を否定することを規定している。注意規定と理解されている。

参照条文

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判例

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  1. 著作権侵害差止等請求本訴、同反訴事件(最高裁判決平成12年09月07日)著作権法第2条1項1号,著作権法第2条2項,1項4号
    印刷用書体の著作物性
    印刷用書体が著作権法2条1項1号にいう著作物に該当するためには、従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性及びそれ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない。
    • 印刷用書体; いわゆる文字フォント
  2. 著作権侵害行為差止請求事件(最高裁判決平成14年04月25日)著作権法第2条1項19号,著作権法第2条3項,1項7号,著作権法第26条,著作権法第112条
    家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利と複製物の再譲渡
    家庭用テレビゲーム機に用いられる映画の著作物の複製物を公衆に譲渡する権利は,いったん適法に譲渡された複製物について消尽し,その効力は,当該複製物を公衆に提示することを目的としないで再譲渡する行為には及ばない。

前条:
著作権法第9条の2
(保護を受ける有線放送)
著作権法
第2章 著作者の権利
第1節 著作物
次条:
著作権法第11条
(二次的著作物)
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