著作権法第112条
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条文
[編集](差止請求権)
- 第112条
- 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
- 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。
解説
[編集]著作権などの侵害に対する事前の差止請求に関する規定である。旧法下で解釈上認められており、新法制定によって条文上に明記されるようになった。
参照条文
[編集]- 出版差止等請求事件(最高裁判例 平成13年10月25日)著作権法第2条1項11号,著作権法第28条,著作権法第65条2項,1項
- 著作権侵害行為差止請求事件(最高裁判例 平成14年4月25日)著作権法第2条1項19号,著作権法第2条3項,著作権法第10条1項7号,著作権法第26条
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