著作権法第12条
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条文
[編集](編集著作物)
- 第12条
- 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
- 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
解説
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参照条文
[編集]判例
[編集]- 著作権登録抹消等請求本訴、同反訴(最高裁判決平成5年03月30日)旧著作権法(明治32年法第律第39号)第14条
- 詩人の著作物を収録し生存中にその承諾の下に出版された編集著作物の編集に関与した者の編集著作権が否定された事例
- 詩人の著作物を収録し、生存中にその承諾の下に出版された編集著作物について、詩人以外の者が編集に関与したとしても、収録する詩等の範囲及び掲載順の確定、題名の決定等を詩人自らが行い、関与者は詩人の意向に全面的に従っていたなど判示の事実関係の下においては、関与者に当該編集著作物の編集著作権があるとはいえない。
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