著作権法第12条の2

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条文[編集]

(データベースの著作物)

第12条の2
  1. データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
  2. 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

解説[編集]

「データーベース」の著作物についての規定である。

「データーベース」そのものの定義は、著作権法第2条を参照。

参照条文[編集]


前条:
著作権法第12条
(編集著作権)
著作権法
第2章 著作者の権利
第1節 著作物
次条:
著作権法第13条
(権利の目的とならない著作物)


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