著作権法第124条

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条文[編集]

(罰則)

第124条
  1. 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
    第119条第1項若しくは第2項第三号若しくは第四号又は第122条の2第1項 三億円以下の罰金刑
    二 第119条第2項第一号若しくは第二号又は第120条から第122条まで 各本条の罰金刑
  2. 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
  3. 第1項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
  4. 第1項の規定により第119条第1項若しくは第2項又は第122条の2第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

解説[編集]

著作権法上の犯罪についての両罰規定に関する規定である。

参照条文[編集]


前条:
著作権法第123条
(罰則)
著作権法
第8章 罰則
次条:
附則第1条


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