著作権法第14条

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法学民事法コンメンタール著作権法

条文[編集]

(著作者の推定)

第14条
著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
著作権法第13条
(権利の目的とならない著作物)
著作権法
第2章 著作者の権利
第2節 著作者
次条:
著作権法第15条
(職務上作成する著作物の著作者)


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