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法学>民事法>コンメンタール著作権法
(複製権)
- 第21条
- 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
複製権は著作権の支分権の1つであり、もっとも基本的なものである。
複製権とは、著作物を複製する権利であり、著作者が専有する。
参照条文[編集]
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