著作権法第21条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
コンメンタール著作権法
条文
[
編集
]
(複製権)
第21条
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
解説
[
編集
]
複製権は著作権の支分権の1つであり、もっとも基本的なものである。
複製権とは、
著作物
を複製する権利であり、
著作者
が専有する。
参照条文
[
編集
]
前条:
著作権法第20条
(同一性保持権)
著作権法
第2章 著作者の権利
第3節 権利の内容
第3款 著作権に含まれる権利の種類
次条:
著作権法第22条
(上演権及び演奏権)
このページ「
著作権法第21条
」は、
書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノート
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
著作権法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
変種
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
他言語版
リンクを追加