著作権法第22条
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条文[編集]
(上演権及び演奏権)
- 第22条
- 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 音楽著作権侵害差止等請求事件 (最高裁判例 昭和63年03月15日 ) ,著作権法(昭和59年法律第46号による改正前のもの)38条,著作権法(昭和61年法律第64号による改正前のもの)附則14条,著作権法施行令附則3条,旧著作権法(明治32年法律第39号)30条1項8
- 著作権侵害差止等請求事件 (最高裁判例 平成13年03月02日) 著作権法第22条の2,著作権法第7章権利侵害,民法第709条,民法第719条
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