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著作権法第24条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(口述権)

第24条
著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。

解説

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参照条文

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前条:
著作権法第23条
(公衆送信権等)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第3款 著作権に含まれる権利の種類
次条:
著作権法第25条
(展示権)


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