著作権法第24条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール著作権法

条文[編集]

(口述権)

第24条
著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
著作権法第23条
(公衆送信権等)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第3款 著作権に含まれる権利の種類
次条:
著作権法第25条
(展示権)


このページ「著作権法第24条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。