著作権法第25条
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コンメンタール著作権法
条文
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(展示権)
第25条
著作者
は、その
美術の著作物
又はまだ発行されていない
写真の著作物
をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
解説
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著作権の一支分権である展示権について規定する。
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参照条文
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前条:
著作権法第24条
(口述権)
著作権法
第2章 著作者の権利
第3節 権利の内容
第3款 著作権に含まれる権利の種類
次条:
著作権法第26条
(頒布権)
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著作権法第25条
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