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法学>民事法>コンメンタール著作権法
(展示権)
- 第25条
- 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。
著作権の一支分権である展示権について規定する。
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