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著作権法第25条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(展示権)

第25条
著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。

解説

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著作権の一支分権である展示権について規定する。

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参照条文

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前条:
著作権法第24条
(口述権)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第3款 著作権に含まれる権利の種類
次条:
著作権法第26条
(頒布権)


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