著作権法第26条
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条文[編集]
(頒布権)
- 第26条
- 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
- 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
解説[編集]
参照条文[編集]
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