出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール著作権法
(頒布権)
- 第26条
- 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
- 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
このページ「
著作権法第26条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。