著作権法第26条の3
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条文[編集]
(貸与権)
- 第26条の3
- 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
解説[編集]
参照条文[編集]
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