著作権法第26条の3

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法学民事法コンメンタール著作権法

条文[編集]

(貸与権)

第26条の3
著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
著作権法第26条の2
(譲渡権)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第3款 著作権に含まれる権利の種類
次条:
著作権法第27条
(翻訳権、翻案権等)


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