著作権法第28条

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法学民事法コンメンタール著作権法

条文[編集]

(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

第28条
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
著作権法第27条
(翻訳権、翻案権等)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第3款 著作権に含まれる権利の種類
次条:
著作権法第29条
(映画の著作物の著作権の帰属 )


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