著作権法第51条

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法学民事法コンメンタール著作権法

条文[編集]

(保護期間の原則)

第51条
  1. 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
  2. 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
著作権法第50条
(著作者人格権との関係)
著作権法
第2章 著作者の権利
第4節 保護期間
次条:
著作権法第52条
(無名又は変名の著作物の保護期間)


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