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法学>民事法>コンメンタール著作権法
(保護期間の原則)
- 第51条
- 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
- 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。
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