著作権法第54条
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条文
[編集](映画の著作物の保護期間)
- 第54条
- 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年(その著作物がその創作後70年以内に公表されなかつたときは、その創作後70年)を経過するまでの間、存続する。
- 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
- 前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 著作権侵害差止等請求事件(シェーン事件 最高裁判決平成19年12月18日)著作権法(平成15年法律第85号による改正前のもの)第54条1項,著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)附則第1条,同附則第2条,著作権法第57条,民法第141条
- 昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物の著作権の存続期間
- 昭和28年(1953年)に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物は,平成16年1月1日から施行された著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)による保護期間の延長措置の対象となる同法附則2条所定の「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物」に当たらず,その著作権は平成15年(2003年)12月31日の終了をもって存続期間が満了した。
- 「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物」とあるのは,本件改正前の著作権法に基づく映画の著作物の保護期間が,本件改正法の施行日においても現に継続中である場合を指し,その場合は当該映画の著作物の保護期間については本件改正後の著作権法54条1項が適用されて原則として公表後70年を経過するまでとなることを明らかにしたのが本件経過規定であると解すべきである。そして,本件経過規定は,「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については,なお従前の例による」と定めているが,これは,本件改正法の施行日において既に保護期間の満了している映画の著作物については,本件改正前の著作権法の保護期間が適用され,本件改正後の著作権法の保護期間は適用されないことを念のため明記したものと解すべきであり,本件改正法の施行の直前に著作権の消滅する著作物について本件改正後の著作権法の保護期間が適用されないことは,この定めによっても明らかというべきである。
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