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著作権法第59条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(著作者人格権の一身専属性)

第59条
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

解説

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参照条文

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前条:
著作権法第58条
(保護期間の特例)
著作権法
第2章 著作者の権利
第1節 著作者人格権の一身専属性等
次条:
著作権法第60条
(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)


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