著作権法第59条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
コンメンタール著作権法
条文
[
編集
]
(著作者人格権の一身専属性)
第59条
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
前条:
著作権法第58条
(保護期間の特例)
著作権法
第2章 著作者の権利
第1節 著作者人格権の一身専属性等
次条:
著作権法第60条
(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
このページ「
著作権法第59条
」は、
書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノート
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ
著作権法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
変種
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
他言語版
リンクを追加