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著作権法第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(保護を受ける著作物)

第6条
著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
  1. 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
  2. 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から30日以内に国内において発行されたものを含む。)
  3. 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

解説

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著作物そのものの定義については、著作権法第2条1項1号に規定があるが、この規定では、著作物のうち、著作権法で保護を受けることが予定されている著作物(保護著作物)の範囲について規定している。この条文の1号から3号までに当てはまらない著作物は非保護著作物ということになる。

参照条文

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判例

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  1. 著作権侵害差止等請求事件(最高裁判決平成23年12月8日)文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約3条(1)(a),民法709条
    1. 我が国について既に効力を生じている文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約に我が国が国家として承認していない国が事後に加入した場合における同国の国民の著作物である映画の著作権法6条3号所定の著作物該当性
      我が国について既に効力を生じている文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約に我が国が国家として承認していない国が事後に加入した場合において,我が国が同国との間で同条約に基づく権利義務は発生しないという立場を採っているときは,同国の国民の著作物である映画は,同国が上記条約に加入したことによって,著作権法6条3号所定の著作物に当たるとされることはない。
    2. 著作権法6条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為と不法行為の成否
      著作権法6条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は,同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り,不法行為を構成しない。

前条:
著作権法第5条
(条約の効力)
著作権法
第1章 総則
第2節 適用範囲
次条:
著作権法第7条
(保護を受ける実演)
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