著作権法第62条

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法学民事法コンメンタール著作権法

条文[編集]

(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)

第62条
  1. 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
    一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治29年法律第89号)第959条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
    二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第239条第三項 (残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
  2. 第54条第2項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
著作権法第61条
(著作権の譲渡)
著作権法
第2章 著作者の権利
第6節 著作権の譲渡及び消滅
次条:
著作権法第63条
(著作物の利用の許諾)


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