著作権法第63条

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法学民事法コンメンタール著作権法

条文[編集]

(著作物の利用の許諾)

第63条
  1. 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
  2. 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
  3. 第1項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
  4. 著作物の放送又は有線放送についての第1項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。
  5. 著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第23条第1項の規定は、適用しない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
著作権法第62条
(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
著作権法
第2章 著作者の権利
第7節 権利の行使
次条:
著作権法第64条
(共同著作物の著作者人格権の行使)


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