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著作権法第64条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(共同著作物の著作者人格権の行使)

第64条
  1. 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
  2. 共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。
  3. 共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。
  4. 前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

解説

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参照条文

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前条:
著作権法第63条
(著作物の利用の許諾)
著作権法
第2章 著作者の権利
第7節 権利の行使
次条:
著作権法第65条
(共有著作権の行使)


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