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著作権法第65条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(共有著作権の行使)

第65条
  1. 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
  2. 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。
  3. 前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第1項の同意を拒み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。
  4. 前条第3項及び第4項の規定は、共有著作権の行使について準用する。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 出版差止等請求事件(「キャンディ・キャンディ著作権事件」 最高裁判決平成13年10月25日)著作権法第2条1項11号,著作権法第28条,2項,著作権法第112条1項
    1. 小説形式の原稿に基づいて制作された連載漫画が同原稿を原著作物とする二次的著作物であるとされた事例
      甲が各回ごとの具体的なストーリーを創作し,これを小説形式の原稿にし,乙において,漫画化に当たって使用することができないと思われる部分を除き,その原稿に基づいて漫画を作成するという手順を繰り返すことにより制作された連載漫画は,同原稿を原著作物とする二次的著作物である。
    2. 二次的著作物である連載漫画の原著作物である原稿の著作者から同連載漫画の著作者に対する同連載漫画の主人公を描いた絵画の作成,複製又は配布の差止請求の可否
      二次的著作物である連載漫画の原著作物である原稿の著作者は,同連載漫画の著作者に対し,同連載漫画の主人公を描いた絵画を合意によることなく作成し,複製し,又は配布することの差止めを求めることができる。

前条:
著作権法第64条
(共同著作物の著作者人格権の行使)
著作権法
第2章 著作者の権利
第7節 権利の行使
次条:
著作権法第66条
(質権の目的となつた著作権)
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