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コンメンタール>薬剤師法
(薬剤師の任務)
- 第1条
- 薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
{{前後
|薬剤師法
|第1章 総則
|ー
|薬剤師法第2条
(免許)
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