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薬剤師法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール薬剤師法

条文

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(薬剤師の任務)

第1条  
薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

解説

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参照条文

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{{前後 |薬剤師法 |第1章 総則 |ー |薬剤師法第2条
(免許)

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