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薬剤師法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール薬剤師法

条文

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(相対的欠格事由)

第5条
  1. 次の各号にいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
    1. 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
    2. 麻薬、大麻、あへんの中毒者
    3. 罰金以上の刑に処せられた者
    4. 前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

解説

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参照条文

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前条:
薬剤師法第4条
(絶対的欠格事由)
薬剤師法
第2章 免許
次条:
薬剤師法第6条
(薬剤師名簿)
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