行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:マイナンバー法 最終改正:令和7年法律第78号)の逐条解説書。
目次
[編集]第1章 総則(第1条~第6条の2)
[編集]第2章 個人番号(第7条~第16条)
[編集]- 第7条(指定及び通知)
- 第8条(個人番号とすべき番号の生成)
- 第9条(利用範囲)
- 第10条(再委託)
- 第11条(委託先の監督)
- 第12条(個人番号利用事務実施者等の責務)
- 第13条
- 第14条(提供の要求)
- 第15条(提供の求めの制限)
- 第16条(本人確認の措置)
第3章 個人番号カード(第16条の2~第18条の5)
[編集]- 第16条の2(個人番号カードの発行等)
- 第17条(個人番号カードの交付等)
- 第18条(個人番号カードの利用)
- 第18条の2(カード代替電磁的記録の発行等)
- 第18条の3(カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定)
- 第18条の4(内閣総理大臣による確認用プログラムの提供等)
- 第18条の5(個人番号カードの発行等に関する手数料)
第4章 特定個人情報の提供(第19条~第26条)
[編集]第1節 特定個人情報の提供の制限等(第19条・第20条)
[編集]第2節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供(第21条~第26条)
[編集]- 第21条(情報提供ネットワークシステム)
- 第21条の2(情報提供用個人識別符号の取得)
- 第22条(利用特定個人情報の提供)
- 第23条(情報提供等の記録)
- 第24条(秘密の管理)
- 第25条(秘密保持義務)
- 第26条(第19条第9号の規定による利用特定個人情報の提供)
第5章 特定個人情報の保護(第27条~第32条)
[編集]第1節 特定個人情報保護評価等(第27条~第29条の4)
[編集]- 第27条(特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針)
- 第28条(特定個人情報保護評価)
- 第29条(特定個人情報ファイルの作成の制限)
- 第29条の2(研修の実施)
- 第29条の3(委員会による検査等)
- 第29条の4(特定個人情報の漏えい等に関する報告等)
第2節 個人情報保護法の特例等(第30条~第32条)
[編集]第6章 特定個人情報の取扱いに関する監督等(第33条~第38条)
[編集]第6章の2 機構処理事務等の実施に関する措置(第38条の2~第38条の13)
[編集]- 第38条の2(機構処理事務管理規程)
- 第38条の3(機構処理事務特定個人情報等の安全確保)
- 第38条の3の2(機構の役職員等の秘密保持義務)
- 第38条の4(帳簿の備付け)
- 第38条の5(報告書の公表)
- 第38条の6(監督命令)
- 第38条の7(報告及び立入検査)
- 第38条の8(個人番号カード関係事務に係る中期目標)
- 第38条の9(個人番号カード関係事務に係る中期計画)
- 第38条の10(個人番号カード関係事務に係る年度計画)
- 第38条の11(各事業年度に係る個人番号カード関係事務に係る業務の実績に関する評価等)
- 第38条の12(個人番号カード関係事務に係る財源措置)
- 第38条の13(財務大臣との協議)
