衛生管理者免許試験
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衛生管理者は労働安全衛生法に定める資格であり、常時50人以上を雇用する事業場において事業場の規模及び業種によって必要な免許を持つものの中から必要数選任の義務がある。
試験概要
[編集]衛生管理者免許試験は第一種、第二種の2種類からなる。
受験資格
[編集]受験資格は、第一種・第二種とも共通である。主な受験資格は次のとおりである。
- 学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校(専修学校・各種学校等は含まれない)を卒業した者。または、大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 省庁大学校(防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学校の長期課程・総合課程、気象大学校の大学部及び国立看護大学校の看護学部看護学科(それぞれ旧法令による同等のものを含む。))を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 学校教育法による高等学校又は中等教育学校(中等教育学校とは中高一貫教育の学校)を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 特別支援学校(旧盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条第1項の通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
などがあり、学歴によって実務経験の必要期間が異なる。ここに記載したもの以外にも受験資格を有する場合があるので、詳しくは、指定試験機関のホームページ[1]などで確認のこと。
なお、労働衛生の実務とは次のものが該当する。
- 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
- 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
- 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 (職場の清掃などの業務は含まれない)
- 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
- 衛生教育の企画、実施等に関する業務
- 労働衛生統計の作成に関する業務
- 看護師又は准看護師の業務
- 労働衛生関係の作業主任者(高圧室内作業主任者,エックス線作業主任者,ガンマ線透過写真撮影作業主任者,有機溶剤作業主任者,特定化学物質作業主任者,鉛作業主任者,四アルキル鉛等作業主任者,酸素欠乏危険作業主任者又は石綿作業主任者)としての業務
- 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務
- 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
- 保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務
- 建築物環境衛生管理技術者の業務
試験対策
[編集]第一種、第二種を問わず以下の科目となる。なお、第二種の場合には有害業務試験範囲から除かれる。