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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

条文

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(定義)

第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  1. 民間紛争解決手続
    民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続をいう。
    ただし、法律の規定により指定を受けた者が当該法律の規定による紛争の解決の業務として行う裁判外紛争解決手続で政令で定めるものを除く。
  2. 手続実施者
    民間紛争解決手続において和解の仲介を実施する者をいう。
  3. 認証紛争解決手続
    第5条の認証を受けた業務として行う民間紛争解決手続をいう。
  4. 認証紛争解決事業者
    第5条の認証を受け、認証紛争解決手続の業務を行う者をいう。
  5. 特定和解
    認証紛争解決手続において紛争の当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたものをいう。

解説

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参照条文

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前条:
第1条
(目的)
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
第1章 総則
次条:
第3条
(基本理念等)
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