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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

条文

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(基本理念等)

第3条
  1. 裁判外紛争解決手続は、法による紛争の解決のための手続として、紛争の当事者の自主的な紛争解決の努力を尊重しつつ、公正かつ適正に実施され、かつ、専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図るものでなければならない。
  2. 裁判外紛争解決手続を行う者は、前項の基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第2条
(定義)
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
第1章 総則
次条:
第4条
(国等の責務)
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