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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

条文

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(国等の責務)

第4条
  1. 国は、裁判外紛争解決手続の利用の促進を図るため、裁判外紛争解決手続に関する内外の動向、その利用の状況その他の事項についての調査及び分析並びに情報の提供その他の必要な措置を講じ、裁判外紛争解決手続についての国民の理解を増進させるように努めなければならない。
  2. 地方公共団体は、裁判外紛争解決手続の普及が住民福祉の向上に寄与することにかんがみ、国との適切な役割分担を踏まえつつ、裁判外紛争解決手続に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第3条
(基本理念等)
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
第1章 総則
次条:
第5条
(民間紛争解決手続の業務の認証)
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