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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

条文

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(民間紛争解決手続の業務の認証)

第5条
民間紛争解決手続を業として行う者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)は、その業務について、法務大臣の認証を受けることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第4条
(国等の責務)
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
第2章 認証紛争解決手続の業務
第1節 民間紛争解決手続の業務の認証
次条:
第6条
(認証の基準)
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