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法学>警備業法>警備業法施行令>警備業法施行規則
(申請書又は届出書の通数)
- 第1条
- 警備業法(以下「法」という。)及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(法第53条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下「公安委員会」という。)に提出すべき申請書又は届出書の通数は、一通とする。
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