警備業法施行規則第2条
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条文
[編集](警備業務用機械装置)
- 第2条
- 法第2条第5項の内閣府令で定める装置は、電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置とする。
解説
[編集]- 警備業法第2条第5項に定める「機械警備業務」において使用する警備業務用機械装置は「警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信及び受信するための装置で内閣府令で定めるもの」とされるが、本条により単なる音声の送受信のみをなす機械装置(電話・トランシーバー等)を除外している。
参照条文
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