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法学>警備業法>警備業法施行令>警備業法施行規則
【書面交付時の告知義務】
- 第34条
- 法第19条第1項及び第2項の書面を警備業務の依頼者に交付する場合は、警備業務の依頼者に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の警備業務の依頼者が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
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