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警備業法施行規則第35条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学警備業法警備業法施行令警備業法施行規則

条文

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【書面交付時の告知義務】

第34条  
法第19条第1項及び第2項の書面を警備業務の依頼者に交付する場合は、警備業務の依頼者に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の警備業務の依頼者が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第34条
【交付書面の記載事項】
警備業法施行規則
第3章 警備業務
次条:
第36条
(情報通信の技術を利用する方法)
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