本条は、本法の目的を定めた規定である。
日本国の財政の基本理念は、日本国憲法第7章に規定されており、この理念を実行するための法律が必要となる。本法は、憲法の理念に基づき、財政の基本を示した法律である。したがって、国の財政に関しては、必ず本法に規定する基本の範囲を逸脱してはならない。