コンテンツにスキップ

財政法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学 > コンメンタール財政法 > 財政法第1条

条文

[編集]
第1条
国の予算その他財政の基本に関しては、この法律の定めるところによる。

解説

[編集]

本条は、本法の目的を定めた規定である。

日本国の財政の基本理念は、日本国憲法第7章に規定されており、この理念を実行するための法律が必要となる。本法は、憲法の理念に基づき、財政の基本を示した法律である。したがって、国の財政に関しては、必ず本法に規定する基本の範囲を逸脱してはならない。

参照条文

[編集]

判例

[編集]

脚注

[編集]

参考文献

[編集]

前条:
-
財政法
第1章 財政総則
次条:
財政法第2条
このページ「財政法第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。