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財政法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第2条
  1. 収入とは、国の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき現金の収納をいい、支出とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払をいう。
  2. 前項の現金の収納には、他の財産の処分又は新らたな債務の負担に因り生ずるものをも含み、同項の現金の支払には、他の財産の取得又は債務の減少を生ずるものをも含む。
  3. なお第1項の収入及び支出には、会計間の繰入その他国庫内において行う移換によるものを含む。
  4. 歳入とは、1会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、1会計年度における一切の支出をいう。

解説

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本条は、「収入」、「支出」、「歳入」、「歳出」の意義を定める規定である。

収入」とは、国の各般の需要を充たすための支払の財源となる現金の収納をいい、「支出」とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払をいう。「国の各般の需要を充たす」とは、日本国が公法人として存在し活動するに必要なすべて需要を充たすという意味である。

歳入」とは、1会計年度の収入の総称をいい、「歳出」とは、1会計年度の支出の総称をいう。

参照条文

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判例

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脚注

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参考文献

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前条:
財政法第1条
財政法
第1章 財政総則
次条:
財政法第3条
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