財政法第3条
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条文
[編集]- 第3条
- 租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。
解説
[編集]本条は、課徴金や日本国の独占事業料金を決定する原則(財政民主主義)を規定したものである。
「租税を除く外」とあるのは、日本国憲法第84条(租税法律主義)によって規定されているためである。
「国権に基いて収納する課徴金」とは、日本国が司法権、行政権に基づいて一方的に賦課するもの、具体的には、罰金、過料、科料、訴訟費用、社会保険料、特許料など、国民が国家の権力に服して支払わなければならないもの、または国民が司法権、行政権の庇護を得ようとするときに支払わなければならないものをいう。
参照条文
[編集]判例
[編集]- 最高裁判所第二小法廷判決、昭和61年3月28日、昭和57年(オ)第1129号、『旅客運賃不当利得返還』、最高裁判所裁判集民事147号467頁。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 大沢実 『財政法会計法逐条解明』上巻、全国会計職員協会、1955年11月1日。
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