財政法第5条
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条文
[編集]- 第5条
- すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。
解説
[編集]本条は、前条の規定または他の法令の規定により、公債を発行し、または借入金をすることができる場合でも、原則として、日本銀行に公債を引き受けさせたり、日本銀行から借り入れてはならないことを規定している。これは、日本銀行が公債を引き受けたり、政府に貸し付けたりすることによって、日本銀行券の発行に影響を及ぼし、インフレーションにつながることを防ぐためである。
しかしながら、必ずしもこの原則を守ることができない可能性があるため、特別の事由がある場合には、国会の議決を経た金額の範囲内で、日本銀行に公債を引き受けさせたり、日本銀行から借り入れることができることとしている。この金額の限度について国会の議決を経るためには、本法22条の規定により予算総則に掲げることとなっている。
参照条文
[編集]判例
[編集]脚注
[編集]参考文献
[編集]- 大沢実 『財政法会計法逐条解明』上巻、全国会計職員協会、1955年11月1日。
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