コンテンツにスキップ

財政法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]
第5条
すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。

解説

[編集]

本条は、前条とともに、健全財政の原則を規定したものである。

本条は、前条の規定または他の法令の規定により、公債を発行し、または借入金をすることができる場合でも、原則として、日本銀行に公債を引き受けさせたり、日本銀行から借り入れてはならないことを規定している。これは、日本銀行が公債を引き受けたり、政府に貸し付けたりすることによって、日本銀行券の発行に影響を及ぼし、インフレーションにつながることを防ぐためである。

しかしながら、必ずしもこの原則を守ることができない可能性があるため、特別の事由がある場合には、国会の議決を経た金額の範囲内で、日本銀行に公債を引き受けさせたり、日本銀行から借り入れることができることとしている。この金額の限度について国会の議決を経るためには、本法22条の規定により予算総則に掲げることとなっている。

参照条文

[編集]

判例

[編集]

脚注

[編集]

参考文献

[編集]

前条:
財政法第4条
財政法
第1章 財政総則
次条:
財政法第6条
このページ「財政法第5条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。