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財政法第6条

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条文

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第6条
  1. 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余を生じた場合においては、当該剰余金のうち、2分の1を下らない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた年度の翌翌年度までに、公債又は借入金の償還財源に充てなければならない。
  2. 前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。

解説

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本条は、本法4条本法5条に引き続き、健全財政の原則を規定したものであり、歳計剰余金の一部をもって減債に充てる原則を規定したものである。

なお、本条の規定は一般会計にのみ適用される規定であり、特別会計の歳計剰余金についてはこの規定は適用されない。

参照条文

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判例

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脚注

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参考文献

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前条:
財政法第5条
財政法
第1章 財政総則
次条:
財政法第7条
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