民事執行法第196条
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(財産開示手続 から転送)
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条文
[編集](管轄)
- 第196条
- この節の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
改正経緯
[編集]2019年改正にて、本章に次節(第2節 第三者からの情報取得手続)が追加されたため、「財産開示手続」を第1節として、以下のとおり改正
- (改正前)この章の規定による
- (改正後)この節の規定による
解説
[編集]- 本条以下、第4章第1節において「財産開示手続」を定める。強制執行の実効性を確保するために、債務者の財産を把握するための方法として2003年の法改正により新設された手続である。
- どの財産を強制執行の対象とするかはそもそも債権者が決めることであるが、債務者が執行の対象となりうる財産を持っているか、それがどこにあるかを債権者が把握することは困難な場合がある。そのため、債務者の財産に関する情報を得るために新設された。
- 具体的には、債務者を裁判所に出頭させ、その財産状況について陳述させ、不明点については裁判官から質問を行うというものである。
- 導入時には、陳述を拒否しても過料が課せられるだけであり、実効性に乏しかったが、2019年の改正で、正当な理由なく陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者には、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金という刑事罰が課せられるようになり(第213条)、制度として強力さを増した。
参照条文
[編集]- 第4章 債務者の財産状況の調査
- 第1節 財産開示手続
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