賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(最終改正:平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)の逐条解説書。
第1章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等(第1条~第6条)
[編集]- 第1条(貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)
- 第2条(貯蓄金の保全措置)
- 第3条(貯蓄金の保全措置に係る命令)
- 第4条(退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主)
- 第5条(退職手当の保全措置を講ずべき額)
- 第5条の2(退職手当の保全措置)
- 第6条(遅延利息に係るやむを得ない事由)
第2章 未払賃金の立替払事業(第7条~第20条)
[編集]- 第7条(事業活動に係る期間)
- 第8条(事業活動等の状態)
- 第9条(認定の申請)
- 第10条(中小企業事業主の判定時)
- 第11条(認定の通知)
- 第12条(確認を必要とする者)
- 第13条(確認を必要とする事項)
- 第14条(確認の申請)
- 第15条(確認の通知)
- 第16条(不相当に高額な部分の額)
- 第17条(立替払賃金の請求)
- 第18条(立替払賃金の支給に関する処分の通知)
- 第19条(返還等)
- 第20条