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賃金の支払の確保等に関する法律第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(定義)

第2条  
  1. この法律において「賃金」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金をいう。
  2. この法律において「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第1条
(目的)
賃金の支払の確保等に関する法律
第1章 総則
次条:
第3条
(貯蓄金の保全措置)
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