賃金の支払の確保等に関する法律第3条
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条文
[編集](貯蓄金の保全措置)
- 第5条
- 事業主(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、毎年3月31日における受入預金額(当該事業主が受け入れている預金の額をいう。以下この条において同じ。)について、同日後1年間を通ずる貯蓄金の保全措置(労働者ごとの同日における受入預金額につき、その払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約の締結その他の当該受入預金額の払戻しの確保に関する措置で厚生労働省令で定めるものをいう。)を講じなければならない。
解説
[編集]- 厚生労働省令で定める場合を除き
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- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第1条(貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)
- 特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人が保全措置不要の旨の厚生労働大臣からの指定を受けた場合
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第1条(貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)
- 受入預金額につき、その払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約の締結その他の当該受入預金額の払戻しの確保に関する措置で厚生労働省令で定めるもの
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- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第2条(貯蓄金の保全措置)
- 以下のいずれか、または組み合わせて。
- 銀行等等との間で預金の払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約の締結
- 信託銀行等との間で預金の払戻しに係る債務の額に相当する額につき預金を行う労働者を受益者とする信託契約の締結
- 預金の払戻しに係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権の設定
- 預金保全委員会の設置かつ労働者の預金を貯蓄金管理勘定として経理する。
- 以下のいずれか、または組み合わせて。
- 賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第2条(貯蓄金の保全措置)
参照条文
[編集]判例
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