運転免許試験/自動車等の運転に必要な知識/緊急車両の優先
緊急自動車の優先
[編集]緊急自動車とは、政令により公安委員会が指定した自動車のうち、サイレンを鳴らしている且つ[1]赤色の警光灯を点けて緊急用務の為運行中のものを指す。
緊急自動車には、以下のようなものがある。
- パトロールカー(パトカー)
- 消防用自動車(消防車)
- 救急用自動車(救急車)
- 自衛隊車輛
- 応急作業用自動車
- 緊急輸血用の日本赤十字社血液運搬自動車
- ガス漏れ対応用のTOKYO GAS NETWORKの保守用作業車
- NHK・電力会社・NTTの通信・電力インフラ保守用作業車
- など。
NEXCOの保有する高速道路緊急作業用車は、サイレンこそ搭載しているものの警光灯が黄色であるため緊急自動車には含まれない。また、民間ボランティアが警察署長の許可を得て運行する青色警光灯のパトカー(青パト)はサイレンを搭載しておらず、交通取締りの権限も持たないので緊急自動車に含まれない。これらは、以下で述べる優先の対象外である。
(道路交通法施行令第13条及び14条)
車は、緊急自動車が接近したときには、以下のような措置をとらなければならない。
- 交叉点やその付近
- 交叉点を避けて[2]、道路の左側に寄って一時停止する。
- 一方通行道路で左側に寄ると却って緊急自動車を妨げるときは、交叉点を避けて道路の右側に寄って一時停止する。
- それ以外の場所
- 道路の左側に寄る。
- 一方通行道路で左側に寄ると却って緊急自動車を妨げるときは、交叉点を避けて道路の右側に寄る。
緊急自動車の優先は、安全を確保できる範囲で道路交通法の全ての規定に優先する。つまり、緊急自動車を避けるため止むを得ない場合、信号無視などの交通違反を行っても差し支えない。万が一取締りを喰らった場合は、規定に従って緊急自動車の進路を確保したことを伝えて、止むを得ない状況だったと判断されれば取締りが撤回される可能性が高い。
(道路交通法第40条)
路線バスなどの優先
[編集]停留所で止まっている路線バスなどが、方向指示器で発進(進路変更)の合図を出している場合、後方の車はその発進を妨げてはならない。但し、急ブレーキや急ハンドルが必要になる場合はそのまま進行して良い。
(道路交通法第31条第2項)
標識や表示で専用通行帯が指定されている道路では、指定された車以外はその通行帯を通行してはならない。但し、第一通行帯が専用指定されているとき、小型特殊自動車・原動機付自転車及び軽車輛は止むを得ない場合を除き、専用通行帯であっても第一通行帯を通行しなければならない。
その他の車は、右左折などで進路変更が必要な場合、工事などで止むを得ない場合、緊急自動車に進路を譲る場合に限って専用通行帯に進入することができる。
普通自転車の専用通行帯は、特定小型原動機付自転車及び軽車輛のみ通行可能である。これは駐停車禁止場所にも指定されている。
標識や表示によって路線バス等[3]優先通行帯が指定されている道路では、指定された以外の自動車もその通行帯を通行できる。しかし、小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車輛、その他の車輛でも止むを得ない場合を除き以下の規定が存在する。
- 路線バス等が近づいてきた場合は別の通行帯に移動しなければならない。
- 交通混雑により路線バス等が近づいてきても優先通行帯から出られない恐れのある場合は、はじめから優先通行帯に進入してはならない。
(道路交通法第20条)
- 注釈