運転免許試験/自動車等の運転に必要な知識/車の通行場所
車道通行
[編集]道路のうち、歩行者の通行のため縁石線・柵・ガードレールなどの工作物によって区分された部分を歩道という。車の通行のため縁石線・柵・ガードレールなどの工作物や道路標示によって区分された部分を車道という。車道のうち、自転車の通行のため縁石線・柵・ガードレールなどの工作物によって区分された部分を自転車道という。自転車の通行のため道路標示によって区分された部分を自転車通行帯という。歩道のある道路で、車道の左端に引かれた白線を車道外側線という。車道外側線より外側は、歩道との境界線まで車道扱いである。歩道のない道路(または片方のみ歩道のある道路の歩道がない側)で、歩行者の通行・車道の効用の確保のため白線によって区分された帯状の部分を路側帯という。路側帯のうち、境界線が白実線と白破線の2本であるものを駐停車禁止路側帯、境界線が白実線2本であるものを歩行者用路側帯という。
車は、歩道・路側帯と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。但し、普通自転車は、標識や標示で指定された区間内や13歳の子供・70歳以上の高齢者・身障者が運転している場合、交通状況を鑑みて安全確保のためやむを得ない場合をのみ、歩道を通行可能である。また、自転車道は特定小型原動機付自転車・二輪または三輪の自転車のみ通行できる。
車は、道路に面した場所(ガソリンスタンド・駐車場・車庫・倉庫etc)に出入りするために歩道を横切る必要がある場合、歩道の手前で一時停止すれば歩道に進入することができる。
二輪車を押して歩いているとき[1]は歩行者として扱われる。但し、エンジンがかかっていたり側車が付いていたり他の車を牽引したりしている場合は歩行者と見做されないので注意。
特例特定小型原動機付自転車と軽車両は、道路左側に設けられた路側帯を通行することができる。しかし、著しく歩行者の通行を妨げるときや歩行者用路側帯の場合は通行できない。
(道路交通法第2条第2項及び第17条第1~3項、道路法第48条第15項)
左側通行
[編集]車は、道路の中央から左の部分を通行しなければならない。中央線があるときは、中央線から左の部分を通行する。中央線は、必ずしも道路の中央にあるとは限らない。交通量の関係により、上下線で車線数の異なる道路、時間帯で中央線の位置が変わる道路が存在する。
道路が一方通行である場合、安全さえ確保されていれば道路のどの位置を走行しても問題ない。
道路が狭くて中央より左側部分の面積が通行に充分ではない場合、工事や路上駐車などによって左側通行を行う幅がない場合、中央線が白の破線且つ見通しの良い道路で、他の車を追い越す場合、勾配の急な道路のカーブ付近で「右側通行」の道路標示がある場合は、道路の右側に食み出してもよい。但し、食み出し方は最小限にしなければならない。工事・路駐などによる食み出しは、中央線が黄色であっても行える。追い越しに伴う食み出しは、対向車の通行を妨げる場合、「追い越しの為の右側部分食み出し禁止」の標識や黄色の中央線の標示で禁止されている場合は行ってはならない。
(道路交通法第17条第4項及び第5項)
車線数毎の通行位置
[編集]車輛通行帯のない[2]道路では、自動車及び一般原動機付自転車は道路の左側、特定小型原動機付自転車及び軽車輛は道路の左側端に寄って通行しなければならない。ここでいう左側端とは、車道外側線の内側や自転車専用通行帯などを指す。追越・右折などでやむを得ない場合、寄る必要はない。
(道路交通法第18条第1項)
各車輛通行帯を、進行方向に向かって左側から順に「第一車輛通行帯」「第二車輛通行帯」・・・と呼ぶ。
同一方向に2つの車輛通行帯があるとき(片側二車線の道路)、車は第一車輛通行帯を通らなければならない。第二車輛通行帯は追越のために空ける義務がある。車輛通行帯が3つ以上の場合は、最も右側の車輛通行帯のみを空け、残りは速度が遅くなるにつれ順次左側の車輛通行帯を走行する。
小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両は最高速度が遅いので、やむを得ない場合を除き第一車輛通行帯を走らなければならない。標識や標示によって通行区分が示されているときは、それに従って通行しなければならない。
車は、車輛通行帯のある道路で追越をするとき、それ迄通行していた車輛通行帯のすぐ右の車輛通行帯を通行しなければならない。追越のために最も右側の車輛通行帯を走行するとき、追越を終了したら速やかに左の車輛通行帯に移らなければならない。
(道路交通法第20条)
車は、車輛通行帯のある道路で追越をするなどでやむを得ない場合を除き、車輛通行帯から食み出したり2つの車輛通行帯に跨って通行したりしてはならない。通行する車輛通行帯の変更を頻りに行うと後続車の迷惑となり、円滑な交通を妨げるほか事故の原因となるので、濫りにこれを行ってはならず、同一の車輛通行帯を通行すること。頻りに車線変更を行っても濫用に当たらないのは、法令に従って右左折や進路変更を行うとき、危険を防止するためやむを得ず進路変更を行うとき、警察官や交通巡視員などの指示に従って進路変更を行うときである。
(道路交通法第26条第2項第1号)
通行禁止とその例外
[編集]車は、「通行止め」「車輛通行止」「歩行者等専用」などの標識で通行の禁止されている道路を通行してはならない。
(道路交通法第8条第1項)
車は、「安全地帯」「立入禁止部分」などの標示で通行が禁止された場所に進入してはならない。
(道路交通法第17条第6項)
自動車や一般原動機付自転車は、歩道・路側帯・自転車道などを通行してはならない。但し、道路に面した場所(駐車場・店などの施設)に出入りするため横切ることは認められている。歩道・路側帯を横切る場合、直前で一時停止しなければならない。一時停止により対向車線を塞いでしまうので、対向車の通行を妨げないタイミングで進入する必要がある。なお、歩行者などが明らかにいない場合も一時停止の義務がある。
(道路交通法第17条)
車は、歩行者専用道路を通行してはいけない。但し、以下に示すような特別に認められた車だけは通行可能である。このとき、歩行者の有無に関係なく徐行しなければならない。
- 警察署長の許可を得た車
- 沿道に車庫を持つ車
- 身障者を輸送する車
- 集配に必要な貨物車
- など
- 通行禁止対象から除外される車
- 緊急自動車
- 郵便車
- ゴミ収集車などの清掃車
- など
(道路交通法第8条第2項及び第9条)
二輪を除く自動車は、歩道や路側帯の設けられていない道路を通行するときは、路肩[3]に食み出して通行してはならない。路肩は路面に比べ、軟弱で崩れやすい。特に、地盤の緩む雨上がりや雪解け時期は注意すること。二輪車は比較的軽量なので通行を禁止されてはいないが、推奨はしない。
(車輛制限令第9条)
路面電車は一般に車より長い停止距離を要し、急停止ができない。レール上しか走行できないため障碍物を避けれないほか、レールは滑り易いので自動車も停止距離が長くなる。また、車の通行によりレールが傷んでしまう危険性もある。
そのため、車は路面電車の軌道敷内を通行してはならない。しかし、右左折・横断・転回のため軌道敷を横切る場合、危険防止のためやむを得ない場合、車道左側部分の幅が車の通行に充分ではないとき、道路工事などのため左側部分に通行に充分な幅が確保できないとき、「軌道敷内通行可」の標識に従って自動車[4]が通行する場合は認められる。
軌道敷内を通行する車は、後方から路面電車が接近したときは路面電車の進行妨害を行わないよう、速やかに軌道敷外に脱出するか充分な車間距離を保たなければならない。
(道路交通法第21条)
交通整理の行われている交叉点に入ろうとする車は、前方の混雑により交叉点の中に取り残される懼れがある場合、青信号であっても停止位置に留まらなければならない。また、「停止禁止部分」の標示がある場所[5]付近で動きが取れなくなる懼れがある場合、その場所に進入してはならない。踏切・横断歩道・自転車横断帯も同様である。
(道路交通法第50条)
- 注釈