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道路法第1条

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条文

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(この法律の目的)

第1条  
この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。

解説

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本法の目的は日本国における道路網を整備し交通を発達させることであり、目的達成のための規律を定めるものである。すなわち、国土交通省が主管する国土開発法令の範疇に属し、主に道路の経路の決定・敷設及び敷設された道路の管理(いわゆる「整備」)に関して規定する。
本法において定める「道路」とは次条第1項において次条各号に掲げる①高速自動車国道、②一般国道、③都道府県道、④市町村道、すなわち、政府が指定又は都道府県知事若しくは市町村長が認定する道路「公道」を指し、さらに、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
したがって、以下のものは本法の対象に含まれない。
  1. 準公道
    1. 農道 - 土地改良法等に基づき、農業の振興を目的として整備される施設(農林水産省管轄)。
    2. 林道 - 森林法等に基づき、森林管理や木材搬出を目的として整備される施設(林野庁管轄)。
    3. 臨港道路 - 港湾法に基づき臨港地区内において整備される臨港交通施設(国土交通省管轄)。
  2. 私道
    1. 民間資本が営利を目的として、有料道路として整備するもの。
      (例)箱根ターンパイク
    2. 民地内通路 - 民地内で通行させるエリアを指定するために整備する施設。
      工場や鉱山等の構内道路(資材運搬路)、公園やテーマパーク内の園路。
      (特殊例)宇部伊佐専用道路
    3. 建築基準法の認定を受けるために公衆用道路とみなして整備する施設。
      建築基準法第43条に定める接道要件を満たすため民地内に敷設される施設。
本法の目的から対象となる「道路」は公道のみであるが、以下の例を挙げるように「道路」に関する法律で目的を異とする場合で、目的が広く国民に及ぶ場合には、「一般交通の用に供するその他の場所」という表現を付すなどして、準公道や私道も「道路」とされるときもある。
  • 道路交通法 - 道路を利用する交通の安全の確保を目的
  • 道路運送法 - 道路を利用する運送(並立概念:鉄道運送、海上運送、航空運送)について規定する。

判例

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前条:
-
道路法
第1章 総則
次条:
道路法第2条
(用語の定義)
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