道路法第2条
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条文
[編集](用語の定義)
- 第2条
- この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
- この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
- 道路上の柵又は駒止め
- 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理者の設けるもの
- 道路標識、道路元標又は里程標
- 道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。)
- 自動運行補助施設(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法により道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第41条第1項第20号に掲げる自動運行装置を備えている自動車の自動的な運行を補助するための施設その他これに類するものをいう。以下同じ。)で道路上に又は道路の路面下に第18条第1項に規定する道路管理者が設けるもの
- 道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場
- 自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第18条第1項に規定する道路管理者が設けるもの
- 特定車両停留施設(旅客の乗降又は貨物の積卸しによる道路における交通の混雑を緩和することを目的として、専ら道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車その他の国土交通省令で定める車両(以下「特定車両」という。)を同時に二両以上停留させる施設で道路に接して第18条に規定する道路管理者が設けるものをいう。以下同じ。)
- 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第3条第1項の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第4条第2項に規定する電線共同溝整備道路に第18条第1項に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝
- 前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの
- この法律において「自動車」とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。
- この法律において「駐車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。
- この法律において「車両」とは、道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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