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道路交通法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(自動車の種類)

第3条  
自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。

解説

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参照条文

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関係条文

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判例

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前条:
第2条
(定義)
道路交通法
第1章 総則
次条:
第4条
(公安委員会の交通規制)
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